沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网

グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



教育?学生生活

ホーム >  教育?学生生活 >  学費?奨学金等 >  授業料の減免 >  授業料減免(学部生の経過措置)

授業料減免(学部生の経過措置)


沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6(2024)年度の授業料減免申請について

沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6(2024)年度<通年?前期>授業料減免(学部生の経過措置)について、以下のように実施します。
  1. 沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网元(2019)年度以前に入学した学部生(正規生)の方で、授業料減免制度を「国の?等教育の修学?援制度」に変更したことに伴い給付型奨学金を含め、経済的支援が不利となる場合に、経過措置として沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网元(2019)年度までの授業料減免制度による授業料減免を?います。
    具体的には、次の1または2に該当する方が対象となり、「国の?等教育の修学?援制度」に第I区分(全額減免)又は第II区分(2/3減免)に該当した方は対象となりません。
    1「国の?等教育の修学?援制度」に該当しない方(一旦採用された後に停止となった方を含みます)
    2「国の?等教育の修学?援制度」で第III区分(1/3減免)に該当した方

  2. 沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网2(2020)年度以降に入学した学部生は、経過措置による授業料減免の対象外となります。
    「国の高等教育の修学支援制度」を適用しますので、「修学支援制度(減免及び給付型奨学金)」のページをご覧ください。
    ?修学支援制度(減免及び給付型奨学金)

    なお、留学生(在留資格が「留学」)は「授業料減免(留学生)」のページをご覧ください。
    ?授業料減免(留学生)

    ?沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网元(2019)年度以前に入学した学部生の方で、経過措置による授業料減免制度に申請する場合は、必ず「2019年度以前に入学した学部生の状況ごとの授業料減免制度の手続方法について(PDF)」をダウンロードのうえ確認し、ご自身の状況による手続方法を確認してください。

  3. 「国の?等教育の修学?援制度」に該当しないことが明らかでない場合で、授業料減免を希望するときは、まず「国の?等教育の修学?援制度」の申込手続を行ってください。「国の?等教育の修学?援制度」の申込を行うことなく、経過措置の授業料減免を申請した方が、減免申請時の提出書類等の審査で「国の?等教育の修学?援制度」に該当することが判明した場合は、経過措置の授業料減免の適用は受けられません。
経過措置の期限
6年制学部:沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度まで
  • 対象:沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网、薬学部?薬学科
4年制学部:沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网4年度限り(対象となりません)

申請の手順

前期(通念を含む)の申請については、以下1?2のいずれかの手続きをし、その後に3の手続きをお願いします。
ご自身の状況に応じて手続きをしてください。
必ず申請書類一覧に掲載している【学部生の経過措置用】沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度<通年?前期>授業料の減免について(案内)及び提出書類一覧をお読みいただき、申請してください。
1.「沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度<前期>高等教育の修学支援制度」に申請予定の方
「授業料納付猶予願(高等教育の修学支援制度申込予定用)」の提出
  • 受付期限:3月25日(月曜日)から4月15日(月曜日)まで(郵送提出の場合は必着
  • 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(厳守)
  • 提出先:学生課学生支援係<滝子(山の畑)キャンパス3号館1階>
(注意)
  • 「授業料納付猶予願(高等教育の修学支援制度申込予定用)」は、「修学支援制度(減免及び給付型奨学金)」のページに掲載しています。
  • 高等教育の修学支援制度の結果により、経過措置の対象となる可能性のある方へは、別途ご案内をします。
2.「授業料納付猶予願(学部生の経過措置用)」の提出(窓口へ持参または郵送)
  • 受付期間:3月25日(月曜日)から4月15日(月曜日)ただし、土曜日?日曜日を除く(郵送提出の場合は必着)

  • (注意)
    現在「国の高等教育の修学支援制度」の第Ⅲ区分に決定している方で、経過措置による授業料の減免に申込を希望する方は、この手続きが必要です。
3.「授業料減免申請書」及び必要書類一式の提出(窓口へ持参または郵送)
(注意)
上記1?2のいずれかの手続きを済ませている方のみが、この3つの手続きの対象者となりますので、十分に注意してください。
  • 受付期間:6月17日(月曜日) から6月21日(金曜日)まで。ただし、土曜日?日曜日を除く(郵送提出の場合は必着)
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(要予約)
  • 受付場所:学生課学生支援係<滝子(山の畑)キャンパス3号館1階>
【予約方法】
  • 学務情報システム「キャンパス Info」の「学内共有ファイル」に掲載中の「沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度<前期>授業料減免申請日時予約受付表(留学生を除く)」により予約状況、予約可能日時を確認していただき、メールにて学生課学生支援係あてに申し込んでください。(5月中頃に予約のご案内をする予定です。予約受付開始日に注意してください)
<郵送提出の注意事項>
郵送提出も受付しますが、必要書類全てが提出期限内に揃わない場合は、申請が無効となります。期限必着です(消印有効ではありません)。
■あて先
〒467-8501
名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1<滝子(山の畑)キャンパス3号館1階>
沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网学生課学生支援係 (授業料減免担当)
?送付する書類の内容を、必ず封筒の表に記載してください
(授業料納付猶予願在中、減免申請書類在中、減免申請不足書類在中、減免申請追加書類在中など)
■郵送方法
  • 必ずレターパックライト?簡易書留などの追跡可能な方法により郵送してください。
  • いずれの場合も期限必着です。消印有効ではありません。
  • 郵送提出による書類到達?未到達のお問合せには、一切お答えできません。

申請書類一覧(本学所定様式)

  1. 様式を以下からダウンロードし、必要書類を添付のうえ、受付期間中に学生課学生支援係まで提出してください。
  2. ダウンロードした様式は、必ずA4サイズの用紙にプリントアウトして記入してください。
  3. スマートフォンから印刷指示して大幅に印字がずれたり罫線が印刷されないなど、正しく印刷されない場合は受け取れません。スマートフォンからしか印刷指示ができない場合は、あらかじめ学生課学生支援係までご相談ください。
様式の名称 注意事項等
1.【学部生の経過措置用】沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度<通年?前期>授業料減免申請書
1.【学部生の経過措置用】沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度<通年?前期>授業料減免申請書
【提出必須】本人?保護者の自署?押印それぞれが必要(スタンプ印は不可)
  • 日付は提出日とすること
【学部生の経過措置用】
授業料納付猶予願
【学部生の経過措置用】沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度<前期>授業料納付猶予願
氏名欄は必ず自署すること

受付期間:
4月15日(月曜日)まで
(必着厳守)【注意】消印有効ではありません


注)沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度<前期>「国の高等教育の修学支援制度」に申込(予定)で、該当しなかった場合又は第III区分(1/3減免)となった場合に、経過措置による授業料減免制度の適用を希望する方は「高等教育の修学支援制度申込予定用」の「授業料納付猶予願」を使用してください。
【重要】授業料の減免についての案内及び9A「提出書類一覧」
【学部生の経過措置用】沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度<通年?前期>授業料の減免について(案内)及び提出書類一覧
【提出必須】授業料減免を申請する場合、ダウンロード?印刷のうえ、概要?注意事項について必ずお読みください
また、必要書類についてはこちらでご確認ください。
9B. 世帯員別提出書類確認表
9B. 世帯員別提出書類確認表
【提出必須】家族の誰に何の書類が必要かを確認するリストです。申請する前に、この表で最終確認をすること
2. 家庭状況申立書
2A. 家庭状況申立書(1-1)
2B. 家庭状況申立書(1-2)
2C. 家庭状況申立書(2)
【提出必須】3種類全て(2A、2B、2C)の書類の提出が必要です
  • 必ず記入例を見て記入すること
4. 健康保険証貼付台紙
4. 健康保険証貼付台紙
【提出必須】世帯員全員分の健康保険証コピーを貼り付けたものを提出する
  • 前期申請に利用したこの台紙のコピーを、後期分の申請の際に提出するのは不可
6. 就業?世帯状況申告書(本人用)
6. 就業?世帯状況申告書(本人用)
【提出必須】申請する学生本人は、こちらの用紙に記入すること
7A. 就学?就業状況申告書(父?母?配偶者等)
7A. 就学?就業状況申告書(父?母?配偶者等)
【提出必須】生計維持者(父母及び生計を同じくする世帯員を扶養している者)本人が記入すること
(注意)父及び母については、無収入であっても「7B」ではなくこちらの用紙に記入すること
7B. 授業料減免の提出書類に関する申告書(その他の者)
7B. 授業料減免の提出書類に関する申告書(その他の者)
6、7A以外の世帯員で、中学校卒業以上の者本人が記入すること
生計を同一にしている兄弟姉妹?祖父母がいる場合は必須
★12. 資産に関する申立書
★12. 資産に関する申立書
学部生のうち、国の高等教育の修学支援制度に「大学等への入学時期等に係る基準」又は「学業等に係る基準」以外の基準により申し込みができなかった者が提出する
(16?19) 収入計算書
(16?19) 収入計算書
父母等の生計維持者(社会人学生?独立世帯の本人?配偶者を含む)が沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网4年1月以降に就職?転職した場合に必要となります
(17、18、23、24C、29)事情申立書
事情申立書
その他、事情のある方が申告する場合に必要な書類です
【参考様式】給与支給(見込)額証明書
【参考様式】給与支給(見込)額証明書
父母等の生計維持者(社会人学生?独立世帯の本人?配偶者を含む)が沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网4年2月以降に就職?転職した場合に必要となります
単身赴任費用計算書
単身赴任費用計算書
家計支持者(父又は母、それに代わる兄弟姉妹)が単身赴任(家族と別居)している場合、提出が必要

注意事項

  • 初めて申請する方は、書類の準備に際し、必ず「授業料減免Q&A」(「授業料減免様式」のページ掲載)を読んでください。

  • 書類不備のため受理できない方がお見えになります。そのようなことがないよう、早めに準備をし(別居のご家族、市町村役場、ご両親等の職場から取り寄せる書類もありますので)、全ての書類を遅滞なく提出するように心掛けてください。(期限までに不備が解消されない場合は不受理の扱いとなります)。
    「所得課税(非課税)証明書」以外の書類を先に提出していただき、不備や不足の書類があった場合には、後日「所得課税(非課税)証明書」と一緒に提出していただければ結構です。書類に不備や不足があった場合には、学務情報システム(Live Campus)によりメール連絡しますので、学生課からのメール連絡内容には十分に注意(こまめに確認)してください。

  • 生活保護基準は毎年見直しがあるため、家計基準(所得要件)も毎年見直しをしています。世帯収入に変化がなくても、前年度と同じ結果になるとは限りません。

  • 予算の範囲内で決定します。通年申請であっても前期?後期で結果が異なる場合があります。

  • 通年申請者で前期不承認となった場合は、家計状況が悪化した場合などを除き、後期審査の対象外となりますので、後期に書類を提出しても受理しません。

  • 審査結果は学務情報システム(Live Campus)にログインしていただき、自由項目情報で確認していただきます。必ず学務情報システムからのメールが届くように設定をして下さい。なお、結果は当該年度分のみ掲載します。

  • 授業料引き落とし口座の届出(口座振替依頼書の提出)が必要です。(財務課経理係(桜山キャンパス本部棟2階)へ提出)

  • 通年申請者は、書類の原本及び提出書類一覧(チェックリスト)を含めた全ての申請書類一式分のコピー1部が必要です。

お問い合わせ先

授業料減免申請は、あくまでも学生自身が行うものですので、学生本人から相談?問い合わせをするようお願いします。保護者からご相談を受けた場合、在学生については原則学生から相談し直すようお伝えしていますので、その旨ご承知おきください。
■学生課学生支援係
窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
Email:scholarship[at]sec.nagoya-cu.ac.jp【奨学金?授業料減免担当専用】
  • スパムメール防止のため@を[at]に置換しています。[at]を@に置き換えてメール送信してください。
  • 問い合わせる際には、学部?研究科名、学籍番号、氏名を名乗るようにしてください。

授業料減免制度(学部生の経過措置)の概要

減免の額

  1. 「国の高等教育の修学支援制度」(以下、「国の制度」という。)に該当しない方
    沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网元年度までの授業料減免制度を利用して審査し、各期の納付すべき授業料の額の「全額」、「2分の1」の額、または「4分の1」の額(経済状況により決定します)

  2. 「国の制度」で第III区分(1/3減免)に該当した方
    沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网元年度までの授業料減免制度を利用して審査した場合に「全額減免」に該当する場合に、各期の納付すべき授業料の「国の制度」による「3分の1」の額の減免に加えて、経過措置として「2分の1」の額の減免を行う。(合わせて、「6分の5」の額の減免となります。)

授業料減免の対象となる学生

授業料の減免申請ができるのは、正規生に限ります。研究生?特別聴講学生?科目等履修生等の非正規生は申請することができません。
原則、下記1から3までを満たす方が対象となります。
1. 経過措置の対象となりうる方
2019年度以前に入学した学部生(正規生)で、次の1又は2のいずれかに該当する方。
  1. 「国の制度」に該当しない方(明らかに該当しない方、「国の制度」に申請したが不採用になった方、「国の制度」採?後の所得?直しで対象外になった?)
  2. 「国の制度」で第III区分(1/3額免除)に該当し、本学基準で全額免除の可能性のある方
注)「国の制度」に申込手続をしたが、その結果判明前に申請しないと経過措置の授業料減免の審査に間に合わない方には、学生課より、申請期間などを学務情報システムからのメールでお知らせします。経過措置による授業料減免を希望される場合には学生課からの指示に従って減免申請手続を行ってください。
2. 経済的理由により授業料の納付が困難な方
  • 減免額には「全額」「2分の1」「4分の1」の区分がありますが、?活保護世帯??課税世帯(両親及び両親に代わって家計を?える者の市町村?税が?課税である世帯)に属する?が全額減免となる基準です。

  • ?活保護世帯でなくても(主たる家計?持者が死亡??期療養?失業等となった?、??害等により家屋が被災した?、その他収?が低い世帯等も)対象となりますが、家計基準(所得要件)は毎年世情による?直しがありますので、世帯収?に変動がない場合であっても、前年度と同じ結果になるとは限りません。

  • ?額給付以外に、別途「授業料」が給付される奨学?に採?された?は、授業料の納付が困難な?とはみなしません(対象外)。
3. 学業優秀である者
  • 沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网以外の2年生以上は、前年度の取得単位のうち、「秀」「優」「良」「可」で評価される科目の単位数のうち、「秀」「優」「良」の単位の合計が3分の2以上かつ、申請年度の前年度末までの累積修得単位数が、「卒業必要単位数÷修学年数×(学年-1)」を満たしている方(注1)
    なお、卒業必要単位数は学部や入学年度によって異なりますので、シラバス等でご確認ください。

  • 学業不振による留年中の方(休学期間が1年に満たず、単位不足により留年となった方を含む)、懲戒処分を受けている方、試験等において不正行為を行った方、授業の出席がない方については授業料減免の対象外(申請不可)
※生活保護法による被保護世帯に属する方、授業料の納期限6カ月以内に主たる家計支持者が死亡、長期療養、失業等により家計維持が困難になった場合、納期限6カ月以内に風水害等により本人または家計支持者の家屋が損壊、流失、床上浸水等の被害を受けた者は(注1)の成績要件を緩和します。学生課学生支援係窓口まで相談に来てください。

※経済的な理由による休学(予定)者は、必ず学生課学生支援係まで連絡?相談をしてください。

必要書類

必要な書類については「授業料減免Q&A」を参照してください。複雑な家庭事情のある方は、事前に学生課学生支援係までご相談ください。

申請時期

授業料減免申請は、前期と後期の年2回、実施をしています。
  1. 前期は4月上旬に「授業料納付猶予願」を提出した学生を対象に、6月上旬に申請書の受付をする予定です。

  2. 「国の制度」は、前期と後期で審査する所得年度が異なります。前期に経過措置の対象となった場合であっても、後期に「国の制度」に該当する可能性がある場合には、「国の制度」に申し込んでいただいたうえで審査を?います。

  3. 後期は10月上旬に申請書の受付をする予定です。

  4. なお、一部の者を除き、後期の申請が省略可能な通年申請(以下を参照)をすることができます。

【参考】通年申請について

通年申請(前期申請時に、後期分も含めた1年度分の申請)が可能です。ただし、審査?決定は前期?後期別(各期ごと)に?います。
なお、以下の1から5までに該当する?は通年申請できないため、前期?後期別(各期ごと)の申請が必要です。(沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度の条件のため、次年度以降は、1?2の条件が変わります。)
  1. 申請年度の前年(沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度の場合は沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网5年)1?以降に、雇?形態(?分)変更?退職?就職?転職(転籍含む)?復職した?休業(休職)している 家族がいる?

  2. 申請年度の前年(沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网6年度の場合は沙巴体育网址_沙巴体育-投注*官网5年)1?以降、?校??学?専?学校等を卒業後、進学も就職もしていない家族がいる?

  3. ?活保護法による被保護世帯に属する?、授業料の納期限6ヵ?以内に主たる家計?持者が死亡、?期療養、失業等により家計維持が 困難になった場合、納期限6カ?以内の??害等により本?または家計?持者の家屋が損壊、流失、床上浸?等 の被害に遭った場合

  4. 後期申請時までに家族状況?経済状況が変わる予定のある?(後期に休学を予定している?、?宅から?宅外になる?はその逆の予定のある?、後期に家族が進学(秋?学等)?秋卒業?秋就職?結婚(世帯分け)等の予定のある?など)

  5. 「家計基準」(所得?資産)により国の制度で不採?となった?、国の制度の所得?直しで対象外となった?

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。